相談事例

相談事例

こちらでは弊社が今までに手がけた事例をご紹介いたします。

 

事例のご紹介

遺産分割が期限後になってしまった

 相続税の申告期限は、相続開始日から10か月以内です。遺産分割が10か月以内に整わず、期限後に成立したときは相続税の申告はどのようになるのでしょうか。

相続税申告の期限内に遺産分割が成立していれば、その内容で計算した相続税額となるのですが、申告期限内に遺産分割が成立しない場合は、法定相続分により計算した相続税を納付することになります。

 その後、遺産分割が成立したときには、これにより税額が増額する場合には修正申告、税額が減額する場合には更正の請求という手続きをとり、差額の税額を精算することになります。

 遺産分割が成立することにより、利用できるようになる相続税額計算上の特例もありますので、税額が還付になるケースも多くあります。

 

名義預金とは

 相続税の税務調査で名義預金が指摘されて追徴税額がでているようですが名義預金とはどのようなものですか。

名義預金とは、口座の名義人と実際の所有者が異なる預金です。亡くなった親が子供名義の預金を残していて、これを相続税の申告書上、記載しなかった場合、親の財産漏れとして税務調査で指摘されるケースがあります。

 混同されやすいものとして贈与がありますが、贈与は、当事者間で「あげます⇔もらいます」の合意があってはじめて成立します。

 従いまして例えば、親が子供に内緒で子供名義の口座を作成して通帳や印鑑等を親が管理していたような場合には名義預金となるのです。

 名義預金にしないためには例えば以下のような状況にしておくことをお勧めします。

①贈与においての意思確認(口頭でも成立しますが、贈与契約書を作成しておいた方が良いです)

②通帳、印鑑、残高の管理はもらった人が行う

③贈与税の申告書を提出する(より贈与であることを確実にするためには、このような方法もあります)

 

遺言のやり直し

 遺言書が残されていました。相続人で改めて遺産分割協議をしたいのですが可能でしょうか。

遺言書が残されていた場合、相続人のうち一人でもその遺言に従う意思であれば、原則として遺言書通りの分割になります。

 しかし、相続人全員の合意があれば、遺言書にかかわらず、相続人間で決めた遺産分割協議により財産を分割することができます。

 なお、遺言書で決められていても、一定割合より少ない財産でる場合には他の相続人に対して一部財産の分割を請求(遺留分の減殺請求)をすることができます。

分けにくい財産

 相続財産の内容が中心で相続人間で分割方法に悩んでいます。何か良い方法はありますか。

 不動産が財産の大部分を占めるような相続は、遺産分割で悩ましいところがあります。

 こういった場合、不動産を相続人間で共有にするケースが多く見受けられます。こちらの方法も決して悪い方法ではありませんが、例えば、売却をしたい場合には、共有している相手の同意を得なければ実質敵に売却することは難しく、所有を続けるにしてもやがて次の相続が起き、だんだん共有者同士が疎遠な関係となりこれまた財産の管理処分に支障をきたす場合があります。

 これを解決する方法の一つとして代償金を支払うという方法があります。

 代償金とは、一方の相続人が不動産の全部を相続する代わりに他の相続人に金銭等の代わりの財産を支給して分割関係を解決する方法です。

 例えば、一方の相続人が5,000万円相当の不動産を単独相続して、他の相続人に代償金をして金銭で2,500万円を支払うというような分割方法です。

 支給する金銭等は、相続した財産以外のその相続人自身が築づいた財産でも大丈夫です。

 こうすることにより相続する不動産は、自由に管理処分できる財産となり、後に他の相続人との争いの可能性を回避することにもなります。

債務超過の相続

 相続が発生しましたが、財産が1億円で債務が2億円のようです。差額の1億円はとても負担できないのですが、どのようにすればよろしいですか。

相続放棄のいう方法があります。

 相続放棄は相続開始後3か月以内に家庭裁判所に手続きを申し立てなければなりません。

 期限がありますので、生前あるいは、相続開始後速やかに亡くなった方の財産債務の状況を把握しなければなりません。

 但し死亡保険金を受け取れる契約がある場合には、こちらは民法上の相続財産ではないので相続放棄をしても受け取ることができます。

 この死亡保険金を受取たい場合は、生前に保険料の滞納による契約失効がおこらないように注意ください。

 

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