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こちらでは相続税申告について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
税理士業務において相続税額の算定は、担当する税理士により差が生じやすいと言われています。
法人税や所得税の業務と異なり、相続関係業務は経験を積んでいる税理士が少ないからです。
相続税額をできる限り少なくするためには、綿密な調査をすることが必要です。
綿密な調査をすることにより、相続税額の減額につながる特例を使うことができないかを徹底して検討します。
特に土地の評価においては、広大地評価、不動産鑑定を利用した評価をすることにより相続税額を大きく減額できるケースが多くあります。
続において、被相続人(お亡くなりになった人)が遺言書等を作成していなかった場合、相続人で残された財産の分け方を協議します。
この協議で相続人の間で争いになるケースが少なからずあります。
争いのために分割協議が整わないときには、相続税額計算上、有利となる特例が利用できないことがあります。
税額の計算のこともありますが、何よりも身内同士の争いですので、精神的な負担も相当なものです。
お互いに弁護士に依頼しての争いになると、弁護士報酬等もかかりますので、相続人が引き継ぐ財産額も目減りすることになります。
私は、相続案件においては、争いのない分割にすることが相続税減額よりも優先すべきことだと考えます。
相続税は、申告書の提出、納税とともに被相続人がお亡くなりになった日から10か月以内に行わなければなりません。
相続税が原則として現金で納付です。
残された財産が預貯金が多ければ、問題なく納税することができますが、例えば不動産が多ければ納税資金が不足するケースがあります。
延納(相続税を分割する方法)や、物納(現金ではなく不動産等で納税する方法)という方法もありますが、これらが認められるためには、いくつかの要件があり、延納においては延滞税も発生します。
相続財産の内容が現預金以外のものが多いときは、生前から相続対策をして、納税資金の準備をしておくことが理想です。
相続税は、法人税や所得税と比べて税務調査にあたる確率が高いと言われています。
相続税の申告書を提出した件数のうち、おおよそ3割について税務調査が実施され、税務調査がされた件数のうちおおよそ9割が相続税を追徴されているという統計があります。
税務調査で申告漏れ指摘される内容は、預貯金関係が、一番多いようです。
具体的には、名義預金と呼ばれる故人が生前に作成した他人名義の預金口座です。
この他人名義の口座は、名義人の承認を得ずに作成しているケースが多いため贈与契約が成立しておらず、実質的には故人の預貯金であることと認定され、これが申告書に記載されていないと申告漏れとなるのです。
預貯金は、不動産とは異なり名義を変更するのに登記も必要なく、ご家族間で手軽に移転できます。
しかし、通常は預金口座を通じて資金移動をしますので、口座に記録が残り税務調査においても発見がされやいため、申告漏れを指摘される一番の要因になっているのです。
故人が生前にどのようなお金の使い方をしていたかは、例え夫婦間でも知らないことが多いものです。
相続税の申告書を提出する前に、一度故人の預金口座の推移を確認しておくことも大切なことです。
名義預金の他にも、情報を得られることが多く、預金口座は情報の宝庫と言えます。
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