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当事務所は相続案件を専門としております。
相続税は、税理士によって計算される金額に多くの差が生じます。
なぜならば、相続案件を多く経験している税理士とそうではない税理士がいるためです。
平成25年の国税庁が発表している相続税申告件数は5.4万人です。
税理士の数は7.5万人ですので、一人あたりの税理士が年間に担当する案件はおおよそ0.7件ということになります。
私はかつて、相続税申告を専門とした事務所に所属した期間もあり多くの相続案件を経験しております。
また相続案件で一番大切なことは、税額を減額させることではなく円満な財産分割を実現することだと考えております。
相続税額を最小値にすることと、相続人の皆様に後々までご納得いただける財産分割をすることは必ずしも同じにならないからです。
財産分割に争いがある場合には、相続税減額の各特例が使えないことも多く、結局のところまずは円滑な財産分割をしないと税金の面でも損をしてしまうことが多いのが実情です。
当事務所には16年以上の豊富な経験と高い技術力がございます。
これらを生かし、単なる節税だけでなく、ご相続人の皆様にとってご納得のいくご相続の実現に努めております。
相続財産のうち、不動産が占める割合はおおよそ50%だと言われています。
日本人が所有する財産の半分は不動産ということになります。
従いまして、相続税の計算においてもこの不動産の評価を以下に正確に算定するかが相続税節税の大事な要素となります。
当事務所では、まず相続税計算のための法律(財産基本通達)で定められている減額規定を漏れなく検討させていただきます。
財産基本通達でも、不動産の評価が必ずしも正確に計算できない場合がございます。
特に、底地や広大地の評価については、計算に不動産に関する専門的な知識が必要です。
この場合には、当事務所が提携している不動産鑑定士に依頼し不動産鑑定書による不動産評価を積極的に行っております。
相続は、ご相続人の皆様のご理解、ご納得が大切です。
お客さまごとにきちんとお時間をとり、丁寧なご説明を心がけております。
お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。
どのような些細なご質問にも快く対応しますのでご安心してご相談ください。
相続税を申告するポイントについて説明しております。
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